この払い出しは、富田林市社会福祉協議会が運営する善意銀行に対し、市民の皆様から頂いたご寄付を、地域福祉の推進を目的に有効に活用するため実施します。

 なお、今回より要領(応募条件)の一部を改正し、特に福祉活動を目的とした住民組織(自治会、町会会、福祉委員会など)、ボランティアグループなどによる『住民相互の支えあいの更なる充実をはかる活動』に関しては、新たに取り組む先駆的な活動に限定して受付を行います。申請にお越しになる前に、事前に申請内容を事務局までご相談いただきますようお願い申し上げます。

(1)払い出しの対象となる活動と内容

①住民相互の支えあいの更なる充実をはかる活動(新たに取り組む先駆的な活動に限る)
 (例)
 ・地域のなかでの居場所づくり、つながりをつくるためのサロン活動
 ・孤立を防ぐための見守り活動や生活支援(ICTの活用を含む)
 ・多様な人々がともに暮らせる地域づくりのための勉強会
 ・小中学校と地域住民との交流
 ・障がい児や不登校児童への対応など子ども支援に関する活動 など

②高齢者や障がい者など支援が必要な住民への理解を深めるための活動(福祉共育を含む)
 (例)
 ・地域や学校での高齢者、障がい者の理解を深めるための学習会や講話
 ・車いす、点字など高齢者、障がい者疑似体験
 ・パラスポーツ体験 など

③福祉団体、施設(社会福祉法人やNPO法人など)による地域貢献活動
 (例)
 ・施設を活用して実施するふれあい祭りなど地域住民との交流活動
 ・専門職を活用し、住民を対象とした学習活動 など

<注意事項>
①他から補助金などを交付されている事業は対象外となる場合があります。
②前年度に払い出しを受けている団体は対象外となります。(2年度前以前に払い出しを受けている場合でも、申請内容が同様などの事由により対象外となる場合があります)

(2)対象となる活動の期間

令和6年4月1日~翌年3月31日までに実施する活動

(3)対象となる団体

  1. 富田林市内に拠点を置く社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等で、所定の要件(2年以上の活動実績・定款、会則の整備など)を満たす団体。
  2. 富田林市内に拠点を置く教育機関・PTA・子ども会など青少年育成を目的に活動している団体。
  3. 富田林市内に拠点を置く福祉活動を目的とした住民組織(自治会・町会、福祉委員会など)、ボランティアグループで所定の要件(1年以上の活動実績・定款、会則の整備など)を満たす団体。

(4)対象となる経費

講師への謝礼金、会場使用料、備品・消耗品購入費、通信運搬費など ※詳細は下記参照

(5)払い出し額

・1団体 上限10万円
・対象事業に20%以上の自己負担を設けること
(例)事業総額が80,000円の場合=申請額上限64,000円

(6)受付期間

令和6年1月9日(火)~1月31日(水)までの平日

※申請に来られる前に、事前に申請内容を事務局までご相談ください(平日9:00~17:30のみ対応可)
【事務局:富田林市社会福祉協議会 宮甲田町9-9/電話:0721-25-8261】

(7)必要書類

  1. 申請書
  2. 申請団体の会則などの規定
  3. 活動状況がわかる書類
  4. 費用の根拠となる書類(見積書など)

(8)選考方法及び通知

書類選考及びヒアリングを実施(2月頃)
選考結果は令和5年3月に文書の発送をもって通知


■社会福祉協議会が実施する善意銀行の払い出しによる事業であることを明記してください。
■払い出しを受けた団体は、事業完了後1ヶ月以内に所定の様式にてご報告いただきます。

〇払出対象はおおむね次に記載のものです。助成確定前の支出分は払い出し対象になりませんのでご注意ください。

対象となる経費対象外となる経費
①学習会や研修会などに必要な費用
 ・講師への謝礼金及び交通費
 ・資料代、資料印刷費
 ・通信運搬費
 ・会場使用料 など
・内部者(※)に支払うもの
・家賃や駐車場代、電話代などランニングコストとなる経費
②活動の周知に必要な費用
 ・チラシ、ポスター、冊子印刷費
 ・用紙代、インク代など消耗品費 など
・申請事業に関わりない印刷物にかかる費用
③備品や消耗品などの購入に必要な費用
 ・申請事業で使用する物品の購入費(高齢者疑似体験キット、交流行事備品など)
 ・申請事業で使用する消耗品購入費(事務用品、材料費など)
・定例会など会議での飲食費(食事や弁当代、お茶、お菓子代など)
・酒類
・運営上必要不可欠な備品や消耗品の購入など、団体が自らの責任において負担すべき経費

※ 内部者とは、団体を構成し運営に従事する者を指す。


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