この払い出しは、富田林市社会福祉協議会が運営する善意銀行に対し、市民の皆様から頂いたご寄付を、地域福祉の推進を目的に有効に活用するため実施します。
(1)払い出しの対象となる活動と内容
- 福祉施設による地域貢献活動
・施設を活用した地域住民との交流活動
・専門職を活用した地域住民を対象とした学習活動 など - 福祉共育を目的とした活動
・体験学習を実施するための整備事業
・社会福祉を理解するための学習会 など - 障がい者の社会参加の場づくり活動
・障がい者への理解をふかめるための学習会
・就労支援につながる機材整備 など - 住民相互の支えあいの更なる充実をめざして
・住民同士の繋がりを醸成できる新たな取り組み
・住民が主体となって行う福祉に資する先駆的な活動
※他から補助金等を交付されている事業は対象外となる場合があります。
(2)対象となる活動の期間
令和4年4月1日~翌年3月31日までに実施する活動
(3)対象となる団体
- 富田林市内に拠点を置く社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等で、所定の要件(2年以上の活動実績・定款、会則の整備など)を満たす団体。
- 富田林市内に拠点を置く教育機関・PTA・子ども会など青少年育成を目的に活動している団体。
- 富田林市内に拠点を置く福祉活動を目的とした住民組織(自治会・町会、福祉委員会など)、ボランティアグループで所定の要件(1年以上の活動実績・定款、会則の整備など)を満たす団体。
※但し、前年度払い出しを受けた団体は申請できません
(4)対象となる経費
・諸謝金・消耗品費・印刷製本費・通信運搬費・使用料、賃借料・備品購入費
(5)払い出し額
・1団体 上限10万円(15団体を目処に払い出し)
・対象事業に20%以上の自己負担を設けること
(例)事業総額が80,000円の場合=申請額上限64,000円
(6)受付期間
令和4年1月10日(月)~1月31日(月)までの平日
(7)必要書類
- 申請書
- 申請団体の会則などの規定
- 活動状況がわかる書類
- 費用の根拠となる書類(見積書など)
(8)選考方法及び通知
書類選考及びヒアリングを実施(2月頃)
選考結果は令和4年3月に文書の発送をもって通知
■社会福祉協議会が実施する善意銀行の払い出しによる事業であることを明記してください。
■払い出しを受けた団体は、事業完了後1ヶ月以内に所定の様式にてご報告いただきます。
【word形式】
[wpdm_package id='6473']
[wpdm_package id='6456']
【PDF形式】
[wpdm_package id='6485']
[wpdm_package id='6497']